販売者によるすべての意思表示は、販売者によって書面で行われなければなりません。販売者は、購入対象に変更を加える権利を留保します。契約に別段の定めがない限り、販売者が提供する納品物およびサービスは、接続可能な状態であるものとします。配送は、購入者の住所宛てに無料で行われます。交換部品および付属品の価格は、工場渡し、梱包なしの価格です。販売対象物の荷降ろしは、購入者の責任で行われます。 購入者は、適切な基礎の建設、電気、石油/天然ガス、および排気・蒸気排出用煙突の接続確保など、対象物の設置、接続、および運転に関連するすべての費用を負担する責任を負う。販売契約において、売主が販売対象物の試運転および説明を行うことが規定されている場合、当該作業は組立直後に実施されるものとする。 購入者は、この組立作業が速やかに実施できるよう確保しなければなりません。具体的には、作業環境に通風や凍結がなく、十分な照明が確保されている必要があります。中古機器を返却する場合、これらをすべてのユーティリティおよび供給ラインから切り離す必要があります。必要な吊り上げ装置(フォークリフト、クレーン)は、現場に用意されていなければなりません。
売主は、契約締結後に、特に賃金協定や材料価格の変動によりコストが増加した場合、それに応じて価格を調整する権利を留保する。これらは、購入者の請求に応じて文書で提示される。 すべての価格には、法定の付加価値税が別途加算されます。売主は、小切手または手形を受け入れる義務を負いません。これらは、条件付きでの支払いとしてのみ受け付けられます。組立業者および代理店は、売主から明示的な指示がない限り、代金の回収を行う権限を有しません。買主が支払(または一部支払)を遅延した場合、売主は現行の銀行金利に基づき遅延利息を請求することができます。 支払いの遅延、または合意された支払条件が履行されない場合、売主は支払条件を取り消し、契約の残りの履行を拒否することができる。買主は、その相殺請求が法的に有効であるか、争われていないか、または売主によって承認されている場合に限り、相殺または支払の留保を行う権利を有する。買主による資金調達に関する書面による合意が契約の構成要素である場合、売主は自己資金による調達を行う権利を有する。
出荷および引渡しの準備が整った製品は、買主が当該通知を受領してから14日以内に引き取り・受領しなければならない。買主の要請により出荷が遅延した場合、買主には保管費用が請求される。その額は、出荷準備完了の通知から1ヶ月経過後を起点として、月あたり請求書総額の0.5%以上とする。 売主は、適切な期限を設定し、かつ当該期限が経過した後、納入物を他へ処分し、適切な期限の延長をもって買主への納入を行う権利を有する。さらに、売主による納期/納入期限の遵守は、買主が契約上の義務を履行していることを前提とする。売主は、部分納入を行う権利を有する。 当該引渡しの費用は購入者が負担する。契約に別段の定めがない限り、納期/引渡期限は拘束力を有しない。納期は、技術的および商取引上のすべての事項が解決された時点から開始する。売主は不可抗力について一切の責任を負わない。これには、操業上の故障、機械の故障、購入対象物の破壊または損傷が含まれる。この場合、売主は、購入者による損害賠償請求を受けることなく、契約の全部または一部を解除することができる。 購入者が、支払期日の到来した代金の不払い、または合意された支払方法による不払いなど、契約上の義務を履行しない場合、売主は当該不履行の是正のために適切な期限を設定し、その期限が遵守されない場合は契約を解除することができる。購入者が契約の履行を重大かつ最終的に拒否した場合には、期限の設定は不要である。売主が正当な理由をもって契約を解除した場合、購入者は売主に生じた費用を補償しなければならない。 売主は、買主による前払金から、発生した費用を相殺する権利を有する。適切な期限延長の満了後も買主が受領を拒否し続ける場合、または当該満了前に明示的に受領拒否を宣言した場合、売主は契約を解除し、契約不履行に起因する費用および逸失利益の補償として、合意された購入価格の20%を定額料金として請求することができる。 さらに、売主はより高額な損害賠償を立証し請求する権利を留保し、買主はより低額の損害賠償を立証し請求する権利を留保する。
危険負担は、遅くとも購入対象物の発送をもって買主に移転する。これには、部分納品の場合や、売主が配送や設置などのその他のサービスについて責任を負う場合も含む。買主の責めに帰すべき事由により発送が遅延した場合、買主への危険負担の移転は、注文品が発送可能となった日に開始する。売主は、輸送中の損害について一切の責任を負わない。
売主は、売買契約に定められたすべての支払いが完了するまで、購入物の所有権を留保する。 購入者は、全額の支払いが完了するまで、購入対象物を第三者に譲渡してはならない。この禁止事項が遵守されない場合、購入者、担保権者、および質権者に対するすべての請求権は、売主に移転する。購入者は、購入した商品が加工の有無にかかわらず転売されたか否かにかかわらず、商品を購入者または第三者へ転売したことにより生じる債権を、最終請求額(消費税を含む)で、ここに売主に譲渡する。 所有権留保期間中、買主は購入対象物を適切な状態に維持し、必要な修理を行う義務を負う。買主は、自己の費用負担において、購入対象物をリスクに対して保険に加入させる責任を負う。買主が契約条項に違反した場合、特に支払遅延に関しては、売主は正式な警告を行った後、商品の返還を請求する権利を有し、買主は商品を返還しなければならない。 所有権留保の行使および売主による購入物の差し押さえは、契約の解除を構成するものではない。契約締結後に購入者の財政状態が不健全であることが判明した場合、売主は担保を要求する権限を有し、指定された期限内に当該担保が提示されない場合は、契約を解除することができる。
購入者による瑕疵に基づく請求を行うには、ドイツ商法典(HGB)第377条以下に規定される点検および瑕疵報告の義務を適切に履行していることが必要であり、特に、発見された瑕疵について遅滞なく販売者に通知しなければならない。瑕疵に基づく請求権の消滅時効は、法令の規定に従うものとする。 部品は、設計上の欠陥、材料の不良、または製造上の欠陥により、使用不能となった場合、またはその使用が著しく妨げられた場合に、欠陥があるとみなされる。ただし、排気状態、製パン環境、生地供給の問題、オペレータの過失などの外的要因が排除できない場合など、売主が当該欠陥について責任を負わない場合は、部品は欠陥があるとみなされない。 販売者の製造者データは、購入者と販売者の間で書面により明示的に合意された場合を除き、商品品質に関する合意または保証法に定義される特定の特性の保証を構成するものではありません。購入品に欠陥がある場合、販売者は、自らの裁量により、当該欠陥を是正するか、または欠陥のない新しい代替品を引き渡す義務を負います。 交換部品または欠陥の修理に対する保証期間は12ヶ月とするが、購入対象物の当初の保証期間の満了日より前に満了することはない。クレームが正当なものである場合、販売者は、修理または交換部品の納入に関連する直接費用、および輸送費、交通費、人件費、材料費を含む、履行完了のために必要な措置の費用を負担する。 残りの費用は購入者の負担とする。補完的履行が失敗した場合、購入者は契約の解除または購入価格の減額を選択する権利を有する。交換された部品は売主の所有物となる。購入者によるこれ以外の請求、特に購入対象物自体に生じなかった損害に対する賠償請求は、以下の場合を除き、排除される。
a) 損害が、売主、売主の法定代理人、または売主の補助者の故意または過失による義務違反に起因する生命、身体、または健康への損害である場合。
b) 当該損害が、販売者、販売者の法定代理人、または販売者の代理人の故意または重過失による義務違反に起因するその他の損害である場合。
売主の所有者および経営陣による故意または重過失の場合を除き、基本的な契約上の義務に過失により違反した場合、売主の責任は、契約上典型的な、予見可能な損害に限定される。買主または第三者が、売主の事前の同意なしに不適切に行った改造または修理については、その結果生じた結果に対する責任は一切負わない。 瑕疵の通知があっても、買主は合意された購入代金の期日通りの支払いを拒否する権利を有しない。売主が特定の特性を保証した場合、または保証の約束をした場合、主要な契約上の義務または主要な保証の約束が履行されなかったときは、買主は損害賠償ではなく、契約の解除を行う権利を有する。ドイツ製品責任法の規定は、この限りではない。MIWEの保証条件も適用される。MIWE製冷却ユニットについては、MIWE製ベーカリー用冷蔵システムの条件が適用される。
中古機器は、購入者が自己負担で現地にて引き取らなければならない。それ以外については第III条が適用される。危険負担の移転は、商品の引き取り準備が整った旨の通知がなされた時点で購入者に生じる。中古品(機能検査済みのものを含む)は、いかなる保証も付帯しないものとして販売される。 明らかな欠陥および隠れた欠陥に対する一切の責任、ならびに第VI条に定義される欠陥に起因する損害賠償の支払い義務および欠陥から生じる損害を含む、その他の保証請求はすべて排除されます。購入者は、契約締結前に購入対象物を閲覧および検査する権利を有します。販売者は、中古の工場再生MIWEシステムに対し、6ヶ月間の保証を提供します。これらのシステムについても、第VI条の保証規定およびMIWE保証条件が適用されます。
建築許可およびその他の法的に必要な許可(私的許可を含む)は、建設者が直接取得しなければなりません。購入者が機器の引き渡しを要請し、または引き渡しおよび組立の開始に同意した場合、売主は、購入者が必要なすべての許可を取得しており、引き渡しおよび設置の条件が満たされているものとみなすことができます。
引渡しおよび支払いの履行地は、売主の本店所在地とする。購入者が登録商人である場合、管轄裁判所は売主の本店所在地のみとする。ただし、売主は購入者の事業所所在地を管轄する裁判所に提訴する権利を有する。ドイツ連邦共和国の法律が排他的に適用される。 国際物品売買契約に関する国連条約は適用されない。買主は、売主に対し、引渡しまたは設置中またはその後に、売主が製造した製品について動画または写真による記録を作成または試運転し、これらの記録を広告目的で使用する権利を付与する。
IX. 本一般取引条件のいずれかの規定が、全体または一部において無効となった場合でも、残りの規定の有効性には影響を及ぼさないものとする。
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